
宿泊約款
ご宿泊の際は下記宿泊約款をすべてご一読の上、ご利用ください。
- 第1条 適用範囲
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- 本宿泊約款(以下「宿泊約款」といいます。)には、当宿と宿泊契約及びこれに関連する契約の締結を行う者(以下「宿泊者」といいます。)との間の権利義務関係が定められています。宿泊約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- 第2条 宿泊契約の申込み
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- 宿泊者は、宿泊契約の申込みまたは宿泊の予約をするときは、次の事項を当宿に申し出ていたいただくものとします。
- 宿泊者名及び連絡先
- 宿泊日
- 利用宿泊プラン
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊者が、宿泊中に前項第 2.) 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し出た場合、当宿は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
- 第1項第 3.) 号の利用宿泊プランは、宿泊契約の申込み時においてのみ有効とします。申込み時と異なる利用宿泊プランでの宿泊を希望する場合は、新たな宿泊契約の申込みをしていただきます。なお、申込み時の予約は当然には解除されませんので、別途必要な手続きをとっていただくものとします。
- 宿泊者は、宿泊者と当宿との間の宿泊契約または宿泊予約の地位又は宿泊契約に基づく権利を第三者に譲渡することは、不適切な転売行為を防止し全てのお客様に適切な宿泊の機会を提供するため、当宿が明確に承諾する場合を除き禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。
- 宿泊者は、合理的な理由のない、同一利用者による同一日における重複する宿泊及び類似の日程における複数の宿泊の宿泊契約の申込みは、当宿が可及的に多くのお客様に宿泊の機会を提供するため禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。
- 宿泊者は、宿泊契約の申込みまたは宿泊の予約をするときは、次の事項を当宿に申し出ていたいただくものとします。
- 第3条 宿泊契約の成立等
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- 宿泊契約は、当宿が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、宿泊プランによっては、前条の申込後、事前決済を行っていただき当宿が入金を確認したときに成立するものとします。なお、当宿が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 第4条 宿泊契約締結の拒否
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- 当宿は、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、宿泊約款によらないとき
- 満室(員)により客室の余裕がないとき
- 宿泊者や施設の利用者が、次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき
- (イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)、暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき
- (ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
- (ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
- 宿泊者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- 公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- 宿泊者が特定感染症の患者等であるとき
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- 宿泊者が、宿泊約款または当宿内において当館の定める利用規則を遵守しないおそれがあると認められるとき
- 当宿施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき
- 当宿は、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 第5条 宿泊者の契約解除権等
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- 宿泊者は、当宿の責めに帰すべき事由により宿泊契約を解除するときは、当宿に申し出て宿泊契約を解除することができます。
- 宿泊者は、キャンセル規定において変更・解約を不可とされているプランを除き、当館に申し出て、宿泊契約を任意に解約することができます。この場合、当宿は、キャンセル規定に従い取消料を申し受けます。
- 当宿は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日初日の午後6時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により任意に解約されたものとみなし処理することができます。
- 第6条 当宿の契約解除権
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- 当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊者が宿泊に関して、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
- 宿泊者が特定感染症の患者等であるとき
- 天災、施設の故障等、やむを得ない事情により宿泊させることができないとき
- 宿泊者が次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき
- (イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき
- (ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
- (ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
- 宿泊者が宿泊施設、もしくは宿泊施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき
- 宿泊者が宿泊約款または当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき
- 当宿施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき
- 宿泊者が保護者の許可なく、未成年者のみで宿泊しようとするとき
- 本項 3.) 号以外の理由により、当宿が契約した客室を宿泊者に提供できないとき(ただし、この場合は可能な限り他の宿泊施設を斡旋するものとします。)
- 当宿の明確な承諾なく宿泊契約の地位または宿泊契約に基づく権利が譲渡されたと認められるとき
- 同一利用者による、合理的な理由のない、同一日における重複する宿泊契約の申込みまたは類似の日程における複数の宿泊契約の申込みがされたと認められるとき
- 当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 第7条 宿泊の登録
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- 宿泊者は、宿泊日当日、当宿において、次の事項を登録するものとします。
- 宿泊者の氏名・年令・性別・住所・電話番号及び職業
- 中長期在留者ではない外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当宿が必要と認める事項
- 宿泊者が第10条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただくことがあります。
- 宿泊者は、宿泊日当日、当宿において、次の事項を登録するものとします。
- 第8条 客室の使用時間
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- 宿泊者が当宿の客室を使用できる時間は、宿泊契約ごとに設定されたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。
- 当宿は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。
- 第9条 利用規約の遵守
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- 宿泊者は、当宿内において、当宿が定め当宿内に掲示した利用規約に従うものとします。
- 第10条 料金の支払
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- 宿泊料金の内訳は、以下のとおりとします。
- 宿泊料金 追加料金 税金 サービス料(その定めがある施設に限ります)
- 宿泊料金等の支払は、通貨又は当宿が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊契約の成立時からチェックアウトの時まで又は当宿が請求した時、当宿にお支払いただきます。
- 当宿は、当宿が宿泊者に対する客室の提供の準備をし、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金を申し受けます。
- 宿泊料金の内訳は、以下のとおりとします。
- 第11条 宿泊者の手荷物又は携帯品の保管
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- 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当宿に到着した場合は、その到着前に当宿が承諾したとき(当宿が指定する方法による場合を含みます。)に限って責任をもって保管し、宿泊者がチェックインをする際にお渡しします。
- 宿泊者がチェックアウトをしたのちの手荷物又は携行品は、当宿が予め承諾したときに限って責任をもって保管します。当宿が予め申し受けた手荷物又は携行品の預かり期間内に引取りがされないときは、故意に遺棄され所有権が放棄されたものとみなす取扱いをさせていただきます。
- 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品等の携行品が当宿の承諾なく残されていた場合において、意図的に放置されたことが合理的に推認される場合、またはチェックアウトの日から当宿の定める保管期間が経過しても携行品に関するご連絡がない場合には、故意に遺棄され所有権が放棄されたものとみなす取扱いをさせていただきます。
- 第12条 駐車の責任
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- 宿泊者が当宿の駐車場をご利用になる場合、当宿は駐車の場所をお貸しするものであり、車両の管理責任や第三者による加害の防止の義務まで負うものではありません。
- 第13条 条項の分離性について
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- 宿泊約款は、その一部が公的機関により違法又は無効であると判断された場合であっても、当該一部を除く部分はその影響を受けず、有効に存続するものとします。
- 第14条 準拠法及び裁判管轄について
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- 宿泊約款は日本法に従って解釈され、宿泊約款に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。なお、当宿が日本国外に所在する場合においては、宿泊約款は所在地の法令に従って解釈されるものとし、専属的合意管轄裁判所は定めないものとします。
- 第15条 宿泊約款の変更
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- 宿泊約款は、民法上の定型約款に該当し、宿泊約款の各条項は、宿泊者の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
- 宿泊約款の変更は、宿泊約款の変更内容がこのウェブサイト上で公表された後、指定された効力発生日から適用されます。